利用者への虐待防止に関する指針

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高齢者虐待防止に関すること

1.高齢者虐待の防止に関する基本的な考え
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格尊重深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高                     く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.虐待の定義
「高齢者虐待防止法」では次の5つの行為をもって「虐待」と定義します。
(1)身体的虐待「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある暴行を加えること」
(2)心理的虐待「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」
(3)介護・世話の放棄・放任「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること」
(4)性的虐待「高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をわいせつな行為をさせること」
(5)経済的虐待「高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること」

3.高齢者虐待防止検討委員会の設置について
当事業所は虐待発生防止・早期発見に加え、虐待などが発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

4.高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、実施していく。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本的方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.基本的な心構え
●使用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと
●利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと
●利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識する事
●職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと
●虐待(疑い)をうけている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、責任者に速やかに報告する事
●職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場関係を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識する

7.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は高齢者虐待防止担当者 春口が対応する。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日ごろから虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に連絡する。

久留米市役所健康福祉部介護保険課   電話番号 0942-30-9205(直通)
久留米市役所健康福祉部長寿支援課   電話番号 0942-30-9038(直通)
久留米市役所健康福祉生活支援課    電話番号 0942-30-9023(直通)

8.成年後見人制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携の上、成年後見人制度の利用を支援する。

9.虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。

10.利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所内に備え付ける。またホームページにも公開する。

11.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
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